インベスター社労士1ねんせい

福岡パンmapの作成。日々の労務業務、社労士で学んだことのメモがわり。2019年末より始めた投資の運用成績メモのため。

意外としらない⁉︎試用期間について

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新卒として初めて仕事をする方、転職して新しい職場で働く方ともにはじめは試用期間があります。

しかし試用期間をよく理解せずにいる人も多いのではないでしょうか。

今回はそのような方に向けて試用期間とはどのようなものか説明したいと思います。

 

 

試用期間とは

試用期間とは、企業が採用した後に、
入社後の一定期間を区切って採用者の能力や適性や勤務態度などを見極める期間のことをいいます。

これは労働基準法には明確な記載はありません。

しかし就業規則や労働契約書には記入するようになっています。

 

試みの使用期間って?

試みの使用期間というものもありますが、試用期間とは違います。

労働基準法21条の解雇予告の適用除外の項目に記載があります。

試用期間中であっても、試みの使用期間(要は働いた期間)が14日を超え解雇する場合は解雇予告、もしくは予告手当の支払いが必要になる。

というものです。

つまり試用期間が6ヶ月あったとしても、試しの使用期間である14日を超えて働くと、解雇される場合に会社側にペナルティが発生するというものです。

 

試用期間の法的性質

試用期間は解雇権留保付契約となっています。

つまり本採用していない仮採用の状態のため、普通の解雇に比べたら、解雇しやすい状態での採用という意味です。

判例がありますので、気になる方はこちらをご覧ください。

www.roudoukeiyaku.net

 

解雇とは

労働契約を使用者側から一方的に解約することです。

日本は解雇のハードルが高い国だと言われています。

条文にも解雇をするにあたり下記のように定められています。

労働契約法16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利を濫用したものとして、無効とする。

この中にある用語は

  • 客観的に合理的な理由→誰が見ても正しい理由
  • 社会通念上相当→社会の一般常識に比べて 

 くらいで大丈夫です。

解雇に関しては民事で争われている例も多数あります。

 

まとめ

試用期間は本採用ではなく仮採用。

しかも解約権付き労働契約のため、普通の解雇に比べて解雇しやすい期間だと考えて下さい。

 

しかし新卒は育成を目的として採用していますし、転職の方も面接を通過しての入社のためめったにないことだと考えて大丈夫だと思います。