失業手当をもらうには?条件、対象、期間まとめ
失業手当は、失業中の生活保証と再就職のするための活動資金として国からもらえる手当です。
しかし仕事を辞めた人誰でももらえる訳ではありません。
今回は失業手当とは何なのか、どのような人がもらえるのか、また条件を説明したいとおもいます。
失業手当について
失業手当とは
雇用保険法に記載があります。
求職者給付のなかに基本手当という項目があり、この基本手当が失業手当です。
求職者給付をもらうためには、就職への努力が必要です。
就職への努力(法10条の2)
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業につくように努めなければならない。
対象者
- 失業の状態(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態)にあること。
- ハローワークに行き、離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
- 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること。
- 特定受給資格(会社都合退職等)と特定理由離職者1は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月あること。
特定受給資格・特定理由離職者1とは
主に特定受給資格は倒産・解雇により離職。
特定理由離職者1は契約期間満了、かつ更新を希望したが更新の合意成立に至らなかったことにより離職です。
特定受給資格と特定理由離職者1について詳しくは以下で確認下さい。
※特定理由離職者2については、平成29年以降より一般受給資格者と同じ扱いになっております。
ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
被保険者期間とは
- 被保険者は、雇用保険に加入して雇用された期間を、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切っていき、区切られた1ヵ月の期間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある場合に、1ヵ月の期間を被保険者期間の1ヵ月として計算する。
⭐︎1ヵ月未満の期間がある場合、1ヵ月未満の日数が15日以上あり、かつ、賃金支払い基礎日数が11日以上ある時は、被保険者期間2分の1ヵ月として計算する。
被保険者期間から除外する期間
- 被保険者が、以前失業手当を受給した際の被保険期間。
- ハローワークに行き被保険者期間の確認した日の2年前の日より前の日。
アルバイトでももらえるのか?
雇用保険に加入していればもらえます。
☆雇用保険加入の条件
- 週に20時間以上働いている。
- 同じ事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みがある。
- 学生ではない。
- 季節的に雇用されるものではない。(季節的に雇用されるものは短期雇用被保険者に該当する可能性があります。)
受給期間
- 基本は1年です。
- 特定受給資格者(会社都合退職等)・特定理由離職者1で45歳以上60歳未満+算定基礎期間が20年以上は1年30日です。
失業手当はこの受給期間内に所定給付日数分もらえるようになります。
所定給付日数
自己都合退職と特定受給資格者(会社都合退職等)・特定理由離職者で違います。
☆自己都合退職の場合
☆特定受給資格者・特定理由離職者1の場合
支給額
基本手当日額×所定給付日数=支給額
失業手当1日の支給額を基本手当日額といいます。
☆基本手当日額
賃金日額×給付率(45%〜80%)=基本手当日額で計算できます。
☆賃金日額
会社を離職する前、最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で割ることで、計算できます。
賃金日額= 最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
☆60歳未満の給付率
☆60歳〜64歳の給付率
(引用元:
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf)
(例)
賃金日額が5000円の人がいると。
5000×80%(給付率)=4000(基本手当日額)
4000×90日(所定給付日数)=360000(支給額)
になります。
不正受給について
雇用保険法10条の4.1項、2項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
つまり不正受給した場合は、不正受給した金額の3倍の額返還しなければなりません。
例えば、失業し失業手当をもらえる日に働いていた場合に働いていたことを隠したりして、後日バレたという場合は3倍にして返してくださいね。ということです。
⭐︎不正受給に関するその他の条件はこちらをご覧下さい
くれぐれも不正受給には気をつけてくださいね。
以上が失業手当の条件・金額等になります。
次回は手続きについて記事にしたいと思います。