育児休業とは?対象者、期間、効果、パパママプラス、条件まとめ。
しかし、いくら賃金保証していても子育て中の休みを保証していなければ、会社は労働者を休ませることをためらうかもしれません。
そこで育児介護休業法は子育て中の労働者が一定期間休業したいと会社に伝えた(申し出)時、休みを与えなければいけないと法律で定めています。
今回は育児介護休業法、その中で育児休業に焦点をあて説明したいと思います。
看護休暇に関してはまた別で記事にしたいとおもいます。
育児介護休業法
目的条文
育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
条文ではわかりにくいですが要約すると
を推進するための法律です。
育児休業
対象者
1歳に満たない子を養育する労働者
※日々雇用される者を除く
期間雇用者のうち育児休業取得者の要件
- 事業主に雇用された期間が1年以上である者
- 養育する子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでない者
休業取得回数
原則として同じ子について1回
出産後8週間以内の父親の育児休業に関する特例
子の生まれた日から起算して8週間を経過する日の翌日までに育児休業を開始、そして終了していれば、父親は育児休業を再度取得することができる。
(引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf )
1歳6ヶ月未満の子・2歳未満の子を育てるための延長要件
- 保育園等の申し込みをしているが、なかなか決まらないとき
- 配偶者の死亡
- 病気・怪我により配偶者による子育てが困難となったとき
- 結婚等の解消により、配偶者が子と同居しなくなったとき
- 6週間以内に出産予定 or 産後8週間を経過しないとき
育児休業を会社に伝える期限
育児休業の撤回
育児休業開始予定日の前日まで、育児休業申出を撤回することができる。
※一度撤回した労働者は特定の場合を除き、該当する子の育児休業をすることができなくなるため注意。
期間
育児休業を取得できる期間は子供が生まれてから、1歳になるまでの1年間になります。
※女性については出産日+産後休業の日数を含めて1年間になります。
(以下の事情が生じた場合には、該当事情が生じた日(3番目は前日)に終了します。)
- 育児休業終了予定日の前日までに、子の死亡や労働者が子を養育しないこととなった理由で厚生労働省令で定める理由が生じたこと。
- 育児休業終了予定日の前日までに子が1歳に達したこと。
- 育児休業終了予定日までに、労働者に産前産後休業期間、介護休業期間又は新しく育児休業期間が始まったこと。
配偶者も子のために育児休業する場合の特例(パパ・ママ育休プラス)
労働者の養育する子について、労働者の妻又は夫が子の1歳到達日以前の日に育児休業をしている場合は、1歳2ヶ月に満たない子について、事業主に申し出ることにより1歳2ヶ月まで育児休業することができます。
(引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf )
期間
育児休業を取得できる期間は1年間です。
※女性については出産日+産後休業の日数を含めて1年間になります。
パパ・ママ育休プラス取得できないパターン
育児休業を申出た労働者への対応
不利益取り扱いの禁止(育児・介護休業法10条)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
会社側が育児休業をとりたいと言った労働者に嫌がらせをしたり、辞めさせたりすることを禁止しています。
まとめ
育児休業は、働く人が子育てをするために仕事を休むことができるための法律です。
また申出た場合は休ませなければいけないため、育児休業の申し出をしたことで拒否したり嫌がらせをすることを法律で禁止しています。
育児をするため休みを取りたいと考えている方にとっては、様々な縛りがあると思いますがこのような法律があると知っているだけでも休みを取ろうと考えるキッカケになるのではないでしょうか。
育児休業給付金についてはこちらをご覧ください。